最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)111号 判決 1966年5月31日
上告人 成田清松
被上告人 井上周衛
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人宮崎巌雄の上告理由について
所論は、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し採用しがたい。 <以下省略>
(裁判長裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)
上告人宮崎巌雄の上告理由<省略>
上告人 成田清松
被上告人 井上周衛
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告代理人宮崎巌雄の上告理由について
所論は、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し採用しがたい。 <以下省略>
(裁判長裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)
上告人宮崎巌雄の上告理由<省略>